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国の「相続」が10年で2.5倍に

亡くなった人に相続人がいない場合には、不動産、預貯金などの遺産はどうなるのでしょう?

これらの遺産は国庫すなわち国のものになってしまいます。

近年、未婚率の上昇に加え、平均寿命が伸びたことなどで身寄りのない独り暮らしの高齢者が増えています。

結果として家族や近親者がなく亡くなられるケースが増えている現状があります。

相続人がいない場合、「相続財産管理人」が家庭裁判所から選任され遺産の整理を行い、最終的に国庫に引き継がれるという流れになります。

このケースがここ10年で2,5倍に増加したということです。

 

私も成年後見をさせて頂いた方に身寄りがなかったため、家裁に相続財産管理人選任の申し立てを行い、

財産を引き渡した経験があります。

又、「特別縁故者」の方からの依頼で私自身が「相続財産管理人」になった経験もあります。

相続人調査、相続財産の洗い出し、財産目録の調製、遺産整理とやるべきことは盛りだくさんです。

おかげで相続手続については一層詳しくなりました。

 

相続財産が国のものになるのを見るのは、正直残念です。

故人の遺志がそこにないのは明らかだからです。

故人の遺志を実現させるために、私たち専門家はもっともっと頑張らなくてはならないと思うのです。

 

 

 

2017年04月17日
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運営:リーガルパートナー司法書士事務所  代表:司法書士 加藤俊夫
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