ご存知ですか?『成年後見制度』
高齢者で独り暮らしの方や子供がいない方、精神上の障害によって物事の判断能力が十分でない方などの身上の監護や財産管理を保護する成年後見制度というものがあります。
成年後見制度には、家庭裁判所の審判により後見人などが選任される法定後見と、信頼できる人に将来、後見人になってもらうことをあらかじめ決めておく任意後見の2つがあります。
法定後見について、
法定後見には後見・保佐・補助の3つの種類があります。
それぞれ本人の精神状況の程度に応じて、次のとおり家庭裁判所の審判により後見人等が選任されます。
これら選任された後見人等は、民法や家庭裁判所の審判において一定の権限が定められており、介護・施設入所・医療など契約や財産の管理などを行うことになります。