法定後見には本人の判断能力の程度に応じて3つの類型があります。
まず「後見」です。
程度としては、物事の判断能力が無い場合です。
保護・支援者は「成年後見人」です。
次に「保佐」です。
程度としては物事の判断能力が著しく不十分な場合です。
保護・支援者は「保佐人」です。
最後に「補助」です。
程度としては物事の判断能力が不十分な場合です。
保護・支援者は「補助人」です。
これら選任された後見人等は、民法や家庭裁判所の審判において一定の権限が定められており、介護・施設入所・医療など契約や財産の管理などを行うことになります。