亡くなった父親に多額の借金があるため相続放棄をしたいが、先祖代々のお墓の管理をしていかなければならない、という場合があります。
このような場合、民法第897条に規定があり、墓などの祭祀については相続財産とは切り離して、慣習に従って祖先の祭祀を主宰するものが承継することになっています。
つまり墓や仏壇は祭祀財産として一般の財産とは別に扱われますので、相続放棄をしても祭祀継承者が受けつぐことができることになります。
因みに誰が祭祀財産を承継することになるのかはっきりしない場合には、家庭裁判所に祭祀財産の承継者の指定の申立てをして家庭裁判所に決めてもらうことができます。