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遺言書の検認

家庭裁判所で遺言書の検認に立ち会いました。
当方が申立人から依頼を受け書類を作成、提出代行してから約1か月かかりました。
本日は相続人全員が出廷して頂けました。

自筆で書かれた遺言書の場合、今回のように家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
家庭裁判所で検認を受ければ、遺言書は完全のものになった、お墨付きをもらった、と誤解されている方が時々いらっしゃいます。
しかし、検認というのは決して遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。
単に遺言書の形状や記載内容を確認し、遺言書の偽造、変造を防ぐための証拠保全をする手続きであることを知っておいてください。

従って、検認を受けて遺言書に家庭裁判所の検認証明書が添付されても、これだけで法的に有効な遺言書であるか否かは、全く別問題ですのでご注意ください。
中身について疑義があれば地方裁判所に遺言の無効を訴えることもできます。

本日の検認も中身には立ち入らず、形状、筆跡を確認された位で終わりました。
今後、遺言書の中身を相続人同士で検討して遺産分割を進めていくことになりそうです。

2017年07月10日
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運営:リーガルパートナー司法書士事務所  代表:司法書士 加藤俊夫
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