現在行われている遺産分割では、遺産の全てがその対象になっている。
今般法制審議会の試案では、夫婦の何れかが死亡した場合、配偶者に贈与された住居は、遺産分割の対象にしないとされた。
但しこれには要件がある。
1、夫婦の婚姻期間が20年以上であること
2、配偶者に住居を生前贈与するか遺言書で贈与の意思表示をすること
である。
問題の背景には高齢化がある。
高齢の配偶者が住み慣れた住居を相続の遺産分割の為に手放さずに済むようにするためである。
現在では未だ試案の段階であり、今後論議を呼びそうである。