遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要になります。
一人でも同意しない相続人がいる場合、或いは行方不明の相続人がいる場合などには、遺産分割協議ができないということになります。
時を経て、日頃お付き合いのない方でも、住民票上の住所にいらっしゃればお手紙を送るなどして連絡をつけることができます。
住民票はそのままにして、行方不明になられている場合は生死すら不明という場合もあります。
この場合、基本的には家庭裁判所に不在者の財産管理人選任の申し立てをすることが必要になります。
同意しない相続人がいる場合には、話し合いの余地があるのかないのか、まずは相手方の要望を聞いてみます。
相手の希望との間に大きな乖離がある場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることが必要になります。
残念なのは、内容的には本来まとまるはずのものが、当事者の最初の対応がまずかったために、感情的にもつれてしまい、裁判所のお世話にならざるを得なくなってしまったケースです。
こじれてしまってからでは修復は困難です。
できれば、早い段階で専門家にご相談ください。
そのほうが結局は時間と費用の節約になります。