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遺産分割調停

相続人の間で、遺産を誰がどうのように相続するかについての話がいつもすんなりまとまるわけではありません。
中には、当事者間では話し合いがつかず裁判所に場所を変えての争いに発展する場合もあります。

この相続財産についての争いについては家庭裁判所において「遺産分割の調停」を申し立てることが一般的です。
中には、いきなり裁判で決着をという方もいらっしゃると思いますが、親族間の争いにであることから可能な限り話し合いでの解決をというのがその意味するところです。

但し、調停手続きにおいては、調停委員が関与しますので当事者だけでは感情的になって進めにくい内容も、第三者が間に入ることにより冷静に受けとめることができるというメリットがあります。

両当事者が出席できる期日を裁判所が調整し、当日はお互いが顔を合わせないよう控室も別室で、交互にそれぞれの言い分を聞いていく形で始まります。

ざっくり言うと第1回目の期日では論点の整理が行われ、追加の資料等の提出が調停委員より指示されます。
以降の期日では、提出された資料に基づきより具体的な主張の整理が行われ、調停案の作成へと進んでいくことになります。





2018年01月05日
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運営:リーガルパートナー司法書士事務所  代表:司法書士 加藤俊夫
大阪府八尾市山本町北3-3-6  TEL:072-997-7557 FAX:072-997-7558
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