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遺言・成年後見・家族信託

もし、あなたが認知症になってしまったら、不動産、預貯金など自分の財産を管理・運用・処分をすることができなくなってしまいます。

そうなる前にあなたができることを考えておきましょう。
方法としては、
1、遺言 2、成年(任意)後見 3、家族信託 の3つがあります。
おそらくこの順番で認知度が高いのではないでしょうか。

3つを大きくわけると1と2,3の区分になります。
1、遺言はご自身の死後に財産等をどのようにしたいかを定めるものです。
つまり亡くなってからの事ですね。
これに対し、2任意後見、3家族信託は、主として存命中にご自身の財産あるいはもっと大きく生活をどのように送りたいかを
定めるものです。

それぞれ特長、メリット、デメリットがあります。
そして利用される方の状況に合わせて最も使い勝手の良いものを選ぶことが大切です。



2018年01月21日
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運営:リーガルパートナー司法書士事務所  代表:司法書士 加藤俊夫
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