令和3年4月21日に相続登記に関して次のような改正がありました。
不動産の所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、 当該相続により当該不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続 の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った 日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
遺 贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様 とする。
そしてこの規定には罰則規定もあり、正当な理由なく義務に違反したものには10万円以下の罰金が科されることがあります。