令和6年4月1日いよいよ「相続登記の義務化」が施行されます。 それに伴い、自分が相続人だとわかる戸籍謄本を添付して申告することで、相続義務を果たすことができる「相続人申告登記」が新たに設けられました。 遺産分割が成立した場合は、その日から3年以内に申告しないとなりませんのでご注意を!