サポート サポート

HOME > トピックス > 相続放棄とは
相続放棄とは

相続による財産上の権利と義務の承継は、相続人の意思と関係なく当然に発生してしまいます。
しかし、それでは被相続人に借金などが多くあった場合には相続人にとって酷な結果になってしまいます。
そこで、民法は相続人が相続を承認するかしないかの選択の余地を与えています。
具体的には相続人には3つの選択肢があります。
①単純承認 プラスの財産もマイナスの財産(借金・負債)も全て相続する
②限定承認 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する
③相続放棄 全ての財産を相続しない この③の場合が相続放棄です

2017年02月23日
個別無料相談のご予約お問い合わせはこちら
運営:リーガルパートナー司法書士事務所  代表:司法書士 加藤俊夫
大阪府八尾市山本町北3-3-6  TEL:072-997-7557 FAX:072-997-7558
運営:リーガルパートナー司法書士事務所
代表:司法書士 加藤俊夫
大阪府八尾市山本町北3-3-6
TEL:072-997-7557 FAX:072-997-7558