相続放棄をする為には、家庭裁判所に相続放棄する旨を書面で申述しなければなりません。
そしてここ申述期限は、相続のあったことを知った時から3か月以内と民法で定められています。
3か月経過後の相続放棄は絶対に無理なのでしょうか?
期間の経過に相当な理由がある場合には例外的に認められる場合もあります。
それが「熟慮期間の延長」といわれるものです。
例えば亡くなった方について財産や負債の額が分からない場合に、相続するかしないかを迷われる場合があります。
このような場合には「熟慮期間の延長」を家庭裁判所に申し立てることにより、前述の3か月の期間を延長することができます。