やっておこう! 生前対策 やっておこう! 生前対策

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遺産分割対策 遺産分割対策

遺産をどう分けるかを決めるために相続人全員が協議することを遺産分割協議といいます。
現実には相続人全員が納得する形で遺産を分けるのは難しいものです。
又相続人以外の人に財産を渡したい、特定の相続人にこの財産を相続してもらいたいといった場合もあるでしょう。
その場合に有効な方法が遺言書の活用です。
1. 遺言書の作成
遺言書の作成
遺言により遺言者は死後に遺産をどう分けたいか等を自己の意思で決めることができます。
相続人等の相手方の同意を得ることなく遺言者の一方的な意思表示で完結できるところに特徴があります。
その反面、遺言には法律で厳格な要件が定められています。
要件を備えていないものは法的な効力を有さない単なる書置きになるおそれがあります。
遺言書の作成
2. 不動産の相続対策
不動産の相続対策
遺産の中に不動産がある場合には、金融資産とは違った視点による相続対策が必要です。
不動産の相続対策は所有すると同時に活用するという目的に適ったものでなくてはなりません。
誰がこの不動産を相続すれば最も有効に活用できるのか、また最も良い活用方法とは?を考えて対策を施す必要があります。
不動産の相続対策
3. 負の財産の相続対策
負の財産の相続対策
遺産は必ずしも財産的価値があるものばかりとは限りません。
中には借金のような負の遺産とでも言うべきものがあります。
負の遺産ばかりであれば相続人は遺産を引き継ぐことを放棄(相続放棄)すればよいのですが、財産と負債が混在している場合には事は簡単ではありません。
相続人が困らないように対策をしておく必要があります。
負の財産の相続対策

節税・納税資金対策 節税・納税資金対策

相続税を軽減するための方法として、 財産を事前に処分することと、 財産の評価額を減少させることの2つがあります。
前者の代表的な手段としては「生前贈与」があります。
後者の代表的な方法としては、「不動産の活用」があります。
又、相続税を支払う段になって遺産が不動産ばかりで直ぐに現金化できない場合などには、納税資金に窮することになります。
遺産総額が大きければ相続税も高額になることが予想されますので、「生命保険」を活用するなど納税対策もしっかりしておく必要があります。
1. 生前贈与
生前贈与
相続発生後に遺産をめぐって争いになることを防ぐためには、生前に財産を贈与してしまうのも有効な手段のひとつです。
又生前贈与は相続税対策としても有効に活用できるものです。
暦年贈与、相続時精算課税制度、住宅取得資金の特例制度など各制度の適用条件、メリット、デメリットを理解した上で上手に使い分けることが必要です。
生前贈与
2. 不動産の有効活用
不動産の有効活用
金融資産を不動産に代えることで相続税を圧縮する方法があります。
相続税の算定基準は土地の場合は路線価、建物の場合は固定資産評価額です。
一般に路線価は公示価格の70%、固定資産評価額は建築費の50%から70%とされていますが、建築費の半額以下になる場合もあります。
不動産の有効活用
3. 生命保険の活用
生命保険の活用
生命保険は、相続税対策としても活用できますし、相続税の納税資金、遺留分の賠償金の支払いにも充てることができます。
生命保険の中でも相続対策で特に有効なのが、「一時払い終身保険」という商品です。
これを機に一度ご自身が加入されている生命保険を見直しては如何でしょうか。
生命保険の活用

財産管理対策 財産管理対策

高齢になって、判断能力が低下してくると高齢者を狙った詐欺にあったり不利益な契約を結んでしまって、結果として財産を減少させてしまうことになります。
このような危険を防止する方法として「成年後見」「民事信託」「家族信託」」などがあります。
それぞれに特色のある制度ですので、最も有効と思われるものを選択、或いは組み合わせて活用してください。
1. 成年後見
成年後見
高齢者で認知症を発症したり、精神上の障害によって物事の判断能力が十分でない分でない方などの身上監護や財産管理をする制度です。
成年後見制度には、家庭裁判所の審判により後見人などが選任される「法定後見」と信頼できる人に将来後見人になってもらうことを予め契約する「任意後見」があります。
成年後見
2. 民事信託
民事信託
民事信託とは、自分(委託者)の財産を信頼できる人(受託者)に管理処分を任せることにより財産管理をする方法です。
管理処分により利益を受ける人を(受益者)といいます。
信託というと信託銀行の遺言信託や年金信託を思い浮かべられる方も多いと思われますが実は全く違うものです。
信託銀行の扱う信託は営利を目的とするもので「商事信託」です。
民事信託は営利を目的とせず自由な財産管理ができる手法として有効です。
民事信託
3. 家族信託
家族信託
民事信託の中で、家族や親族を受託者とするものを家族信託といいます。
それぞれの家族にあった財産管理や財産承継の手法が取れますので、認知症になった後の対策や死亡後の相続争いを防止するための対策として、とても有効です。
家族信託
4. ライフプランニング
ライフプランニング
相続対策を考える際に、現状の生活を見直し、収支バランスを整えることも大切です。
火災保険の保障内容を見直し保険料を軽減、生命保険を見直し、本当に必要な保険に集約し、相続対策と納税資金を確保する。
今後10年先、20年先のキャシュフローをシュミュレーションしたライフプランをご提供します。
ライフプランニング
運営:リーガルパートナー司法書士事務所  代表:司法書士 加藤俊夫
大阪府八尾市山本町北3-3-6  TEL:072-997-7557 FAX:072-997-7558
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