ご存知ですか? 相続手続き ご存知ですか? 相続手続き

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相続手続きの流れ 相続手続きの流れ

人が亡くなったとき、相続という問題が発生します。
この相続によって、不動産については相続登記、預貯金については解約・名義変更、株式などの債権についての名義変更、亡くなった人が生前加入していた団体への脱退届出、相続税の申告、経営していた会社の役員変更登記などの手続が必要となります。
それでは、どのような手順で相続の手続を進めて行けばよいのか、その流れを見てみましょう。

相続手続きの流れ 相続手続きの流れ

1. 死亡届の提出
まず、死亡の届出をしなければなりません。
この届出は死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなった人の死亡地又は、届出人の住所地を管轄する 市区町村役場に、 死亡診断書を添えて提出します。(市営葬等の場合には、葬儀の前にこの死亡届を提出しなければなりません。)
2. 通夜・葬儀
出来れば相続人全員がそろう葬儀の際に、遺産相続について改めて話し合いをする日程をもうけたい旨を伝えておくなど、後々の相続手続のことがそのままにならないように配慮しておくようにしておきます。
3. 遺言書の有無の確認
亡くなった人(被相続人)の 遺言書があるかどうかを確認します。
遺言書が有るか否かにより、相続手続が変わってきます。(遺言があれば検認の手続が必要となる場合があります)
また、亡くなった方が、会社を経営されていて 取締役・監査役などをされていた場合、死亡の日から 2週間以内に後任者を選任するなどして、 会社の役員変更登記が必要となります。ご注意ください。
4. 遺産の調査・評価及び財産目録の作成
亡くなった方が使用していた 貸金庫や自宅のタンス内のものなどをできるだけ詳しく調査します。
遺産がどれだけあるのか、またその 遺産の評価額がいくらぐらいになるのかを正確に把握するため 財産目録を作成しておきましょう。(不動産の所在・面積など、預金については銀行支店名・口座番号・残高、株式については会社名・株式数などをできるだけ詳しく整理しておいたほうが、後の手続の際に財産を遺漏の防止につながると思われます。)
なお、財産目録の作成方法等や財産評価の仕方が解らない場合は、当事務所へお気軽にお尋ね下さい。
5. 形見分け・遺産相続
葬儀の直後などは、兄弟間などにおいても比較的結束力も高く色々と協力的なので、この間に形見分けや遺産などの後処理についての話し合いの場を設けましょう。(このときに、遺言書があれば他の相続人にも報告します。)
6. 法定相続人の調査
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本等を取寄せし、相続関係の調査をします。
7. 相続の放棄・限定承認
原則として、相続の開始を知ってから 3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認の申述をしなければ、相続したものとみなされます。
これについては、 相続放棄・限定承認をご覧下さい。
8. 準確定申告
被相続人が個人事業主の場合には、死亡の日から4ヶ月以内に所得税の申告(準確定申告)をしなければなりません。
この準確定申告は、共同相続人が連署して申告します。
9. 遺産分割協議書の作成相続登記手続のご依頼

遺産分割協議書はあらゆる 名義変更の手続の際に必要となりますので、不動産だけでなく預金・株式などの債権についても、しっかり考慮した上で、後々困らないようにしなければなりません。
なお、各相続人の 印鑑証明書の必要通数・原本の要否などについても、予め取扱金融機関に問合せし、確認しておくようにしましょう。

共同相続人の中で、所在が判らなくなってしまった人がいる場合
不在者財産管理人選任申立

10. 相続登記・名義変更
預貯金の解約手続や不動産・株式などについての名義変更手続を順に行います。(名義変更届出書などを取寄せして行います。)
11. 相続税の申告・納税
死亡の日から 10ヶ月以内に相続税の申告を行い、納税します

遺言書が出てきたら 遺言書が出てきたら

生前故人が残した遺言書を発見した場合、遺言者が自筆で書かれたものか、公正証書で作成されたものかによって必要な手続きが異なります。具体的には次のとおりです。
自筆遺言が出てきた場合
自筆遺言が出てきた場合
自筆証書遺言の場合、保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく 家庭裁判所に遺言書の検認を申立しなければなりません。
検認とは、家庭裁判所が遺言書が存在すること及びその内容を確認するため、 遺言書の状態、日付、署名等を調査する手続ですが、検認を受けた日における遺言書の内容を確認して、その後における遺言書の偽造・変造を防止するための保全手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません
また、封印された遺言書の場合には、家庭裁判所において 相続人等の立会いのもとに開封しなければなりません
万一開封してしまった場合、過料を科される恐れがあります。
公正証書遺言が出てきた場合
公正証書遺言が出てきた場合
公正証書の場合、自筆証書と違い、保管者またはこれを発見した相続人は、家庭裁判所の検認手続きを経ることなく遺言書の内容を確認し、することができます。
遺言書において遺言執行者が選任されているときは速やかに遺言執行者に連絡をしてください。
遺言執行者とは遺言内容を実行することを遺言者が託した人で、遺言者の遺志を実現する権利と義務をもった人です。
もし、公正証書を作成したことはわかっているのに遺言書が見つからない場合は、最寄りの公証役場で遺言者の氏名、性別、生年月日を伝えてどこの公証役場に原本があるかを検索してもらうことができます。
秘密証書遺言が出てきた場合
秘密証書遺言が出てきた場合
秘密証書遺言とは、遺言者が自身で遺言を作成しこれを公証役場に持っていき、2名以上の証人の立会いのもと公証人が提出日と記載内容を封紙に記載、遺言者、証人がそれぞれ署名押印することにより作成します。
秘密証書遺言は署名のみ自署すれば本文はワープロで打ってもかまいません。
必ず封筒に入れて、遺言書に押印した印鑑で印する必要があります。
この秘密証書遺言を発見した場合は、自筆証書遺言と同様の家庭裁判所で検認手続きが必要です。
遺言書が2通出てきた場合
遺言書が2通出てきた場合
遺言書が複数ある場合、最も日付の新しいものが優先されます。
ただ古い日付の遺言書であっても、新しい遺言書と内容において抵触しないものは有効となりますので、遺言書が複数ある場合は注意が必要です。

不動産の名義変更・売却 不動産の名義変更・売却

不動産の所有者が亡くなった場合には、権利は相続人に移転します。しかし不動産の登記簿の所有者が自動的に変わるわけではありません。相続人から法務局に登記申請をすることによって初めて名義の変更がなされるのです。
不動産の名義変更
不動産の名義変更
不動産を管轄する法務局に名義の変更を申請することにより登記簿の所有者を書き換えることができます。
相続登記といわれる手続きです。
相続登記は不動産の名義人となる人が真正な権利者であることを証明するために幾つかの書類を添付する必要があります。
大別して遺産分割を行う場合と行わない場合があります。
遺産分割を行わない場合には、民法が定める相続分で相続人が共有する場合と遺言書がある場合があります。
遺産分割を行う場合には遺産分割協議書を作成して添付します。
後々に権利関係が複雑になる可能性がありますので不動産を共有名義にすることはできれば避けたいところです。
名義変更をしないまま放置すると
名義変更をしないまま放置すると
相続発生後、名義変更はいつまでにしないといけないのか?
実は、法律上はいつまでという期限は定められていません。
だからと言っていつまでも亡くなった方の名義のまま置いておくのはよくありません。
理由は次の通りです。
権利が未分割のまま相続人の共有状態が続く
相続人が亡くなった後は、その又相続人が相続分を承継するためどんどん権利が分散していく
相続人同士が縁遠くなったり、音信不通になって事実上遺産分割が出来なくなってしまう。
如何ですか?
速やかに名義変更の手続きをすることが、労力とコストを節約し、後に憂いを残さないために重要になってくるのです。
相続不動産の売却
相続不動産の売却
相続不動産を売却する場合には、亡くなった方の名義のままでは手続きを進めることはできません。
先に不動産の名義変更を済ませておく必要があります。
遺言書がある場合には遺言書に従って名義の変更ができます。
もし遺言書が無ければ遺産分割により不動産を相続する者を決めなければなりません。
ここで遺産分割前の相続不動産は相続人全員が権利を共有している状態です。
ですから一部の相続人だけで不動産を売却することはできません。
不動産の売却に伴う税金の発生
不動産の売却に伴う税金の発生
不動産を売却した場合、譲渡益が出る場合があります。
この場合には譲渡所得税が発生します。
不動産を取得した際の価格よりも売却した際の価格が高い場合のその差益に税金がかかってくるものです。
相続をした不動産の中には被相続人が何十年も前に購入しその当時の売買契約書などが残っていない場合もあります。
その場合には取得費が税法上決められています。
又、相続不動産に居住した後に売却された場合には、居住用不動産の売却に伴う特別控除の特例が受けられます。
不動産を売るタイミングを逃さないために
不動産を売るタイミングを逃さないために
いつかは売却したいとは思うが、いつが今なのか、もう少し先なのか?
漠然と悩んでいても解決には近づきません。
まずは、相続された不動産の市場価値を知るために「無料査定」をしておきましょう。
市場価値は具体的な売却価格という数字で表れます。
そしてお持ちの不動産の特性から今後の市場価値の変化をシミュレーションしましょう。
不動産は唯一無二のものでそれぞれに特性を持っています。
分かり易く言えば場所、広さ、形、周囲の環境、など立地条件が個々に異なるのです。
有利な条件で売却するためには、できるだけ早く情報を把握し、余裕をもって対応することが重要になってきます。
運営:リーガルパートナー司法書士事務所  代表:司法書士 加藤俊夫
大阪府八尾市山本町北3-3-6  TEL:072-997-7557 FAX:072-997-7558
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